お知らせ

後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について(令和6年10月1日~)

後発医薬品がある先発医薬品(以下、「長期収載品」という。)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。

患者様のご希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医療品の薬価の差額の4分の1相当を選定療養費として患者様に調剤薬局でご負担いただきます。

〇対象となる医薬品
・外来患者様の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える長期収載品

〇対象外になる医薬品
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・流通の問題などにより後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品

〇自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1(別途、消費税が加算されます。)

※ご不明な点がございましたら、医事課までお問い合わせください。

※詳しくは厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】をご確認ください。