お知らせ

心理支援加算の算定について

令和6年度の診療報酬改定により心理支援加算が新設されました。

当院では、令和8年4月より、対象となる患者さまには順次算定させていただきます。(自立支援医療費制度の対象となります。)

 

【心理支援加算】

心的外傷に起因する症状を有する患者さまに対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に加算が算定されます。

○点数: 250点(月2回)

○算定要件

心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が、対面による心理支援を30分以上実施した場合に算定します。

(初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定)

○対象患者さま

外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する者として、精神科医が心理支援を必要と判断した患者さま

 

ご不明な点がございましたら、主治医または担当の心理師までお問い合わせください。